助成金を有効活用し、労働環境整備に役立てませんか
助成金のご提案から・申請、申請後のフォローまでトータルにサポートいたします。助成金は多くの企業に受給資格があります。資金調達の手段の1つとして、ぜひご活用ください。
助成金を申請する際の注意事項
助成金・補助金の概要
事業経営に直結する助成金等(補助金も含む)は、厚生労働省系の助成金(採用・研修・労務管理・評価等)と、経済産業省をはじめとした各省庁・都道府県系の補助金(経営、新商品・研究等)に大別されます。助成金等により様々な条件があり、その条件から外れると対象外となります。
助成金 | 補助金 | |
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関連省庁等 | 厚生労働省 | 経済産業省や外郭団体 (他の省庁・都道府県市町村等) |
対象 | 採用・研修・労務管理・評価等 | 経営、新商品・研究等 |
受付時期 | 年度ごと通年(予算あり) | 公募受付(期間短期) |
中小事業主の範囲 ※例外あり
資本金の額・出資の総額 | 常時雇用する労働者の数 | ||
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小売業 (飲食店を含む) |
5,000万円以下 | 又は | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
生産性要件について
事業主が次の要件を満たしている場合に、助成金の割増等を行います。
- 3年度前に比べて6%以上伸びていること
- 3年度前に比べて1%以上(6%未満)伸びている場合、金融機関から一定の「事業性評価」を得ていること(※一部の助成金を除く)
- 生産要件は次の計算式によって計算します。
生産性=営業利益+人件費+減価償却+動産・不動産賃借料・租税公課÷雇用保険被保険者数
- 1の算定対象期間に雇用する雇用保険被保険者を事業主都合によって解雇等していないこと
ご確認ください
一般的に、以下のいずれか一つ以上に当てはまる場合は助成対象にならない場合があります。適切に助成金を受給していただく為にご確認をお願いします。
労災保険・雇用保険に加入していない
労働条件通知書や雇用契約書、出勤簿や賃金台帳等の労働関係の書類を作成していない
36協定(時間外・休日労働に関する協定届)を作成していない
就業規則を作成していない
直近6ヶ月以内に事業主都合で労働者を解雇した
助成金受給をご検討中の事業者様へ
助成金に関しては専用サイトでより詳しく説明しています。助成金があるのに手続きが難しくハードルが高いと感じている方や、過去に書類の不備などがあり不支給の経験した方など、助成金についてご不安のある方のご相談をお待ちしています。