2025年は、高年齢者雇用に関する次の2つの法制度「65歳までの雇用確保の完全義務化」及び「雇用保険法に基づく高年齢雇用継続給付の縮小」が改正される予定になっています。
●「65歳までの雇用確保」の完全義務化
高年齢者雇用安定法は、直近では2013年に改正されており、現在は定年を65歳未満に定めている企業に対し、次の3つのうち、いずれかの措置を講じることが義務づけられています。
- 65歳までの定年の引き上げ
- 65歳までの継続雇用制度(再雇用制度など)の導入
- 定年の廃止
2025年4月1日以降は、企業は希望者全員に65歳まで雇用機会を確保しなければなりません。
なお、高年齢者雇用確保措置の選択肢には変更がなく、「定年=65歳」が義務づけられたのではありません。また、高年齢者雇用確保措置は「希望者に対する措置」であり、必ず60歳〜65歳までの社員全員を雇用する義務はありません。
●雇用保険法に基づく高年齢雇用継続給付の縮小
高年齢雇用継続給付は、雇用保険法に定められた制度で、高年齢者の雇用継続を援助するため一定の対象者に賃金の補助として支給するものです。5年以上の被保険者期間がある60〜65歳の労働者で、定年後の賃金がそれまでの75%未満となっている場合、賃金の15%が支給されます。(給付額は支給対象月に支払われた賃金額に支給率を乗じて計算します)
2025年4月1日以降は、この支給率を60歳に到達する人から順次最大10%に縮小されます。