厚生労働省は、社会保険の年収130万円の壁に関する被扶養者認定にあたり、来年4月から、労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入で認定を行う方式に変更する。従来は、過去の収入や現在の収入、将来の収入見込みなどを考慮した1年間の収入見込みにより判定をしていた。
労働条件通知書などに記載されている賃金を確認し、年間収入が130万円未満であれば、原則として被扶養者として取り扱う。労働契約の更新や労働条件の変更があった場合には、その都度、変更内容が分かる書面などにより、被扶養者に関する確認を行うこととする。