36協定には有効期限があります。時間外労働の協定においては必ず一年間についての延長時間を定めなければなりません。短い場合でも一年間となります。また、定期的に見直しを行う必要が考えられることから、有効期間は一年とするのが望ましいです。
有効期間が「4月1日より一年間」とされているケースが大半となっており、3月末までの更新が必要となります。
会社によっては、労使協定上、36協定を自動更新する旨を定めている場合もありますが、その場合にも「労使双方からの異議の申し出がなかった事実を証明する書類」の提出が必要となりますので、忘れないように手続きをしましょう。