雇用保険の適用対象者の拡大を盛り込んだ改正雇用保険法などが通常国会で可決成立し、公布されました。
所定労働時間に関する被保険者の要件について、従来の「20時間以上」から「10時間以上」に変更します。リスキングの支援策も充実させます。自己都合により退職した者が一定の教育訓練を受けた場合「給付制限」が解除され、すぐに基本手当を受給できるようになります。
自己都合離職者への給付制限は、通達改正により原則2カ月から1カ月に短縮します。施行日は、訓練受講者の給付制限解除が令和7年4月1日、雇用保険の適用拡大が令和10年10月1日です。