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お知らせ

育児休業給付金支給対象期間延長の手続きが変更されます(令和7年4月1日)

育児休業を取得中や今後取得予定の方・育児休業給付金の申請手続きを行う事業主の方向けとして、育児休業給付金の支給対象期間の延長手続きについて、厚生労働省からお知らせがありました。

これまでは、保育所等へ利用申し込みをしたものの、当面入所ができない場合、市区町村から発行される入所保留通知書などにより延長の要件を確認していましたが、今後はその確認に加え、利用申し込みが「速やかな職場復帰のために行われたものである」と認められることが必要となり、令和7年4月から育児休業給付金の支給期間延長手続きの際には「育児休業給付金支給申請書」に「育児給付金支給対象期間延長事由認定申告書」を添付することが必要となります。