労働安全法の改正に伴いストレスチェックの実施義務が労働者50人未満の事業場まで拡大することを受け、厚生労働省が小規模事業場向けのマニュアルの作成に乗り出しました。
メンタルヘルス対策に関する有識者検討会の下に設置するワーキンググループで、今年11月頃まで50人未満の事業場に適したストレスチェックの実施方法について検討することになりました。その後、有識者検討会や労働政策審議会衛生分科会での議論を経て、今年度末から来年度初めをめどにマニュアルを公表し、周知を進める方針です。
ワーキンググループでは、ストレスチェックの実施を外部委託する際の事業者のかかわり方や委託先の選定方法のほか、労働者が安心して面接指導の申し出をできる環境整備のあり方などを論点とし、労働者のプライバシー保護の観点に留意した集団分析・職場環境改善の取り組みについても検討する予定です。
ストレスチェックに関する改正は、令和10年5月までに施行されるとのことです。