令和8年4月から、労働安全衛生法関係や女性活躍推進法関係で、複数の制度改正および変更が実施されます。
労働安全衛生法については、高年齢労働者の労働災害防止措置が努力義務化され、化学物質による健康障害防止対策も強化されます。
女性活躍推進法関連では、常時雇用する労働者数101人以上の企業で、女性管理職比率および男女間賃金差異に関する情報の公表が義務付けられます。
労働施策総合推進法については、企業に職場における治療と就業の両立に関して、ガイドラインだったものを「指針」に格上げし、企業には、両立促進の措置が努力義務として求められます。