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お知らせ

労働保険の年度更新について

労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間に支払われた賃金を基に計算して、決められた期日までに労働基準監督署へ提出します。これを年度更新といいます。

従業員を一人でも雇用している会社は、毎年5月下旬に労働局から緑色の封筒で年度更新の書類が届きます。封筒の中には申告書等が入っています。会社が自ら労働保険料の計算を行い、労働基準監督署に申告をします。

千賀社会保険労務士事務所では、労働保険の申告・納付の代行サービスを行っています。

令和6年度労働保険の年度更新期間は6月3日(月)~7月10日(水)です。

期日までに申告書の提出がされない場合は、政府が保険料・一般拠出金の額を決定し、さらに追徴金が課される場合がありますので、前日までには申告納付を行いましょう。