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お知らせ

治療と仕事の両立支援について

改正労働施策総合推進法により、令和8年4月1日から、職場における治療と仕事の両立支援の取組みが、事業主の努力義務になりました。

治療と仕事の両立支援は、私傷病である疾病にかかわるものであることから、労働者本人からの支援を求める申し出があり、事業主が取り組むことが基本となります。労働者に対する措置等の検討にあたり、事業主が一方的に判断しないよう、「就業継続の希望や配慮の要望を聴取し、十分な話し合い等を通じて労働者本人の了解を得られるよう努める」「疾病の罹患をもって安易に就業を禁止せず、主治医や産業医等の意見を勘案して、可能な限り配置転換、作業時間の短縮、その他の必要な措置を講じて就業の機会を失わせないよう留意する」「疾病及びその治療に対する誤解や偏見等が生じないよう配慮を行う」といった取り組みが必要です。

両立支援の体制整備・進め方については、厚生労働省「治療しながら働く人を応援する情報ポータルサイト『治療と死後のの両立支援ナビ』」を活用すると良いでしょう。